大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和31年(あ)4343号 決定 1957年4月05日

本籍並びに住居

名古屋市瑞穂区竹田町二丁目四番地

無職

浅野正道

大正一五年五月二〇日生

本籍並びに住居

名古屋市千種区内山町二丁目五九番地

会社員

伊藤音彦

大正七年一〇月二二日生

右浅野正道に対する私文書偽造、同行使、詐欺、詐欺未遂、伊藤音彦に対する詐欺各被告事件について昭和三一年一〇月一〇日名古屋高等裁判所の言渡した判決に対し各被告人から上告の申立があつたので当裁判所は次のとおり決定する。

主文

本件各上告を棄却する。

理由

被告人浅野正道の弁護人伊藤静男の上告趣意第一点は違憲をいうけれども原審裁判官がその良心に反して裁判をしたと認むべき資料はなんら存しないのであるから右違憲の主張はその前提を欠くものであり、所論の実質は単なる法令違反の主張であり(原審のこの点に関する判断は相当である)同第二点は量刑不当の主張であり、被告人伊藤音彦の弁護人相沢登喜男の上告趣意第一点は事実誤認の主張、同第二点は量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 小谷勝重 裁判官 藤田八郎 裁判官 池田克 裁判官 河村大助 裁判官 奥野健一)

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